教員の生活時間侵害が問題 埼玉超勤訴訟で専門家が意見
教員が勤務時間外に校内で長時間勤務をしている状態は労働基準法32条に違反しており、時間外労働に対する残業代を支払うべきだとして、埼玉県内の公立小学校に勤める教員が同県教委を訴えていた裁判(埼玉超勤訴訟)は5月26日、東京高裁で2回目の控訴審が行われ、結審した。判決は8月25日に言い渡される予定。
意見書では労基法32条の今日的な意味は、長時間労働による肉体的・精神的な負荷の増大だけでなく、生活時間を浸食されることによって、家庭や市民としての生活が犠牲にされることにあるとし、特に教員の場合は、教育者として自己形成する時間すらも奪われることになると強調した。
私の30年間は一体何だったんだろうと考えてしまうこの問題。仮に違反ですよとなった場合、何らかの措置がとられるんだろうか?
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