公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数に関する法律
学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級 八人
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/051/shiryo/attach/1366330.htm
公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。
各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上覧に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
現状で、来年度の某小学校の特別支援学級(知的障害)は、8名の予定(1年、2年、3年、4年、5年の複式学級)。まあ、法律は法律で、一学級編成だけど、児童の実態を考慮してほしいなあ。
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