児童生徒・教職員が新型コロナウイルス感染者と判明した場合の学校の臨時休業等について
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir4/dir4_1/dir4_1_4/wjvpv5200708112903.shtml
本年5月に策定した「学校再開時の感染症予防対策ガイドライン」において、児童生徒や教職員が新型コロナウイルス感染者と判明した場合には、当該校の全部を原則2週間、臨時休業とする取扱いにしていましたが、今後は、濃厚接触者が特定されるまでの間、学校の全部又は一部(学年や学級など)を臨時休業とすることとします。 実際に感染が判明した場合は、健康福祉部と協議し、臨時休業の範囲や期間を決定します。
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