香川県小学校メディア教育研究会会則
1 総則
第1条 本会は,香川県小学校メディア教育研究会という。
第2条 本会は,会員相互連絡協調して香川県メディア教育(情報教育・視聴覚教育・放送教育を含む。以下メディア教育)の振興を図ることを目的とする。
第3条 本会は,メディア教育に関心をもち,本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
2 事業
第4条 本会は,その目的を達成するために次の事業を行う。
1 メディア教育振興に関する研究会,発表会,講習会を開くこと
2 メディア教育に関する資料の収集,情報交換をすること
3 メディア教育に関する編集,刊行をすること
4 定例研究集会及び研究委員会等の開催に関すること
5 文部科学省,総務省,並びに香川県教育委員会等の諮問に答え,意見の具申をすること
6 その他メディア教育に関すること
3 役員
第5条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名 幹事 若干名 会計監査 若干名
理事(各郡市代表) 若干名 顧問 若干名
事務局(運営・会計・研究部代表・編集部代表) 若干名
第6条 会長,副会長は理事会の議を経て,総会において承認する。
幹事,会計監査は,会長の指名とする。
理事は,各郡市研究会から選出する。
顧問は,本会の歴代会長とする。
事務局は、会長の指名とする。
第7条 会長は,本会を代表し,各務を総括する。
副会長は,会長をたすけ,会長事故のあるときは,その代理をする。
幹事は,本会の目的を達成するよう援助する。
会計監査は,会計事務を監査する。
理事は,理事会を構成し,重要事項を審議または議決し,会務の執行にあたる。
事務局は,運営事務,会計事務,研究事務,編集事務を処理する。
第8条 役員の任期は,1カ年とする。ただし重任することができる。
補欠役員の任期は,残任期間とする。
役員は、任期が満了しても後任者が就任するまで,その職務を行わなければならない。
4 理事会
第9条 理事会は,必要に応じて会長が招集する。
第10条 理事会は,総会に提出する議題を審議し,会務の執行にあたる。ただし,緊急を要する場合には,会長,副会長で処理し,次の理事会の承認を求める者とする。
5 総会
第11条 総会は,必要な場合会長が招集する。
第12条 総会は,必要に応じ,理事会から提出された事項について協議し,承認する。
6 定例研究集会
第13条 本会の事業を遂行するために,定例研究集会を開催する。
第14条 定例研究集会の組織及び運営については,理事会で決定する。
7 研究委員会等
第15条 本会の事業を遂行するために,研究委員会及び編集委員会を開催する。
第16条 研究委員会及びの組織及び編集委員会の組織及び運営については,理事会で審議し,委員会は会長が招集する。
8 会計
第17条 本会の経費は,会員の会費,寄付金並びに事業による収入金による。
第18条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第19条 本会の予算の決議及び決算の承認は,総会で行う。
附則
1 本会の規約の改廃は,理事会で決める。
2 本会の施行に必要な必要な細則は,別に定める。
3 本規約は,平成27年4月1日より施行する。
というのを私案でつくってみました。今週の土曜日に提案しようと思います。さて・・・どうなることやら・・・